国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 占用調整課
河川法許可申請・境界確認申請について
河川では洪水を安全に流下させるため、河川区域内に工作物を設置する、盛土や掘削により形状を変更する等の行為を原則禁止しています。また、河川は公共の財産としてみなさまに自由に使用されるべきものであり(もちろん一定のマナーは必要です)、他の人の自由使用を妨げるような使用は原則として認められません。
しかし、どうしても河川を河川利用以外の目的のため使用しないと、社会生活が成り立たないこともあります。例えば、堤防を道路として通行したい、河川敷をグラウンドとして使用したい、堤防道路からしか出入りができないので進入路を整備したい、など…。
どうしても必要と認められるもので、かつ安全性等の技術基準を満たす場合は、河川法に基づき申請を行い、河川管理者に許可を受けて、河川区域の占用又は工作物の設置等を行うことができます。
① 河川の流水を占用(継続的な取水)すること(第23条)
② 河川の土地を占用すること(第24条)
③ 河川の土石、砂などの産出物を採取すること(第25条)
④ 河川区域内の土地に工作物を新築、改築、又は除却すること(第26条第1項)
⑤ 河川区域内の土地を掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること(第27条第1項)
⑥ 河川保全区域内(※)の土地における上記④(除却を除く)、⑤の行為(第55条第1項)
※ 太田川河川事務所が指定した管理区間における河川保全区域
・ 太田川水系太田川の広島市安佐南区八木町付近
・ 小瀬川水系小瀬川の山口県側(玖珂郡和木町、岩国市)で河川区域から民有地側20mの範囲
河川付近の土地での建築等には河川法許可申請が必要です
×××以下に該当する場合は、原則として許可できません×××
◆ 公益上、社会通念上どうしても必要と認められない
◆ 営利目的である
◆ 治水上、支障がある
◆ その他河川管理上、支障がある
⑨ 上記④の許可を得て設置した工作物を撤去し、占用を廃止する場合(第31条第1項)
⑩ 職場や自治会などの団体で、行事などのため一時的に河川敷を利用される場合
・ただし数日に渡る場合は、河川法第24条の占用許可の対象行為となります
・太田川河川敷グラウンドの利用については、「河川敷の利用手続きについて」をご覧ください。
・原爆ドーム対岸親水テラスの使用は「元安川親水テラスの使用手続きについて」をご覧ください。
使用を希望される場所を管轄する出張所〔己斐・大芝・可部・加計・小瀬川〕
または、太田川河川事務所占用調整課【直通電話082-222-9247】へご連絡ください。
軽微な行為については許可が不要なこともありますので、まずはご相談ください。
【開庁時間】9:15~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
加計出張所・小瀬川出張所の開庁時間は8:30~17:15です。
①~③の行為については、都道府県へ占用料を納める必要があります。(第32条)
許可を受けた後、都道府県より納付書が届きます。
占用料に関するお問い合わせは、使用を希望される場所を管轄する県の担当部署へご相談ください。
【太田川河川事務所が管理する河川の占用料に関する県の担当部署及び電話番号】
広 島 市:広島県西部建設事務所 管理第二課〔082-250-8157〕
安 芸 太 田 町: 〃 安芸太田支所 管理用地課〔0826-22-0545〕
大 竹 市: 〃 廿日市支所 管理用地課〔0829-32-1141〕
和木町・岩国市:山口県岩国土木建築事務所 維持管理課〔0827-29-1540〕
河川区域内にある道路や公園の使用ついては、河川法の許可以外に道路管理者や公園管理者の許可が必要になる場合があります。
関係する法令の許可がない場合は、河川法許可の取消や無効となるおそれがありますのでご注意ください。
① 第23条(流水の占用) 別記様式第八(甲)・(乙の1) |
⑦ 地位承継届 別記様式第十一 |
② 第24条(土地の占用) 別記様式第八(甲)・(乙の2)※記載例有 |
⑧ 権利譲渡承認申請書 別記様式第十二 |
③ 第25条(土石等の採取) 別記様式第八(甲)・(乙の3) |
⑨ 用途廃止届 様 式 |
④ 第26条第1項(工作物の新築等) 別記様式第八(甲)・(乙の4)※記載例有 |
⑩ 河川敷使用届出書(一時使用) 様 式 |
⑤ 第27条第1項(土地の掘削等) 別記様式第八(甲)・(乙の5) |
⑩関係 ドローン(マルチコプター)の飛行による 河川利用についての確認書 様 式 (該当する様式に記入してください) |
⑥ 第55条第1項(河川保全区域) 別記様式第八(甲)・(乙の4又は5) |
④~⑥関係 着工届 様 式 |
④~⑥関係 検査申請書 様 式 |
※ 複数の申請を同時にされる場合時は様式第八(甲)に適用条項を全て記入し、必要な(乙)を添付してください。
※ 工作物を設置して占用する場合は、様式第八(甲)に「第24条・第26条第1項」と記入し、(乙の4)を添付してください。また工作物の新築等に伴う土地の形状変更について、第27条第1項の申請は不要です。
※ 工作物設置済みの河川区域占用許可を継続更新する場合は、第24条申請となります。※ 申請書の他に必要な図面等については管轄の出張所までお問い合わせください。
(従来通り、紙による申請、メールでの受付も行っております。)
詳しくは、eMLITポータルサイト:https://emlit-portal.mlit.go.jp/ をご覧ください。
① 境界確認(証明)申請書 | ③ 境界証明書 |
② 境界確定協議書 | ④ 申請要領(PDF) |
※ 申請書の様式は任意のもので構いません。
※ 境界確定協議書を締結している土地については境界証明書を発行します。
太田川河川事務所 占用調整課
【〒730-0013 広島市中区八丁堀3-20 3F ℡082-222-9247】